お金の随想録
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高額療養費の「限度額適用認定証」って何!?


私たちが一般的に加入している社会保険制度の中の「健康保険」には、

高額な医療費がかかった時、一定額以上を公的健康保険が還付してくれる

高額療養費制度と言うのがあります。

簡単に結論から書けば、
「病院などでかかった高額な医療費は、申請すれば一定額以上を
還付してくれる制度」


です。

一般的に病院にかかった時の自己負担額は70歳未満の人で3割負担

というのは多くの方がご存知だと思います。

ちなみにこの高額療養費制度とは、例えば3割負担の人が病院に入院など

をして、100万円の医療費がかかったとします。

でも、実際に負担する額は3割の30万円となるのですが、所得額が

「一般」の人ならば本来の自己負担額は8万7430円で済みます。
(自己負担額は上位所得者、一般、低所得者の3つで異なります。)

実際のところは実際にかかった医療費の3割負担分の、この場合ならば

30万円を支払いますが、「高額療養費」を申請する事によって、

差額の21万2570円が後から戻って来るカタチとなります。

ただ実際に申請しても還付されるのが2〜3ヶ月後とタイムラグがあり、

使い勝手を考え、今年の4月から前もって自分の加入する健康保険の

窓口で「限度額適用認定証」を貰い病院で提示すれば、最初から

自己負担限度額の額(この場合、8万7430円)で済むようになり

ました。

ちなみにこの高額療養費の制度で気をつけたいポイントは、

「1ヶ月毎の医療費負担」について・・・というトコロ。

上記の例の場合、仮に11月1日〜30日までの1ヶ月の医療費が100

万円を超えた場合適用されます。

11月、12月合わせた額が100万円だったとしても、それぞれの月ごと

に計算されるので注意が必要です。

また、高額な医療費が毎月続けば高額療養費の制度があっても負担額は

大きくなります。

その場合、過去1年以内の高額療養費の該当回数が4ヶ月以上になると、

4ヶ月目からは所得に応じて、自己負担限度額が更に下がります。

自営業者などが加入する国民健康保険なら市区町村、主に中小企業の社員

などが加入する政府管掌保険なら社会保険事務所、主に大企業の従業員が

加入する組合管掌健康保険なら、会社の健保組合にそれぞれ申請する

必要が出てきます。

自動的に会社などが申請してくれる場合もありますが、自分で申請しなけ

ればいけないケースもありますので、注意が必要です。

そして、この高額療養費の申請の時効は2年間となっています。


まとめ
高額療養費制度とは!?

□所得などによって医療費の自己負担額を定め、
 窓口で支払った金額(通常は3割負担)との差額を還付してくれる制度。

□各月1日から月末までの、患者1人ごと、レセプトごと(病院ごと)に
 計算。入院と通院も別々に計算。

□申請の時効は2年。

□差額ベッド代や高度先進医療など保険診療外の費用や入院時の食費は
 対象外

□事前に「限度額適用認定証」を受けて提示した場合は、窓口での自己負担 額で済むが、それ以外はいったん窓口で負担額を支払い、後で請求して差 額の還付を受取る。


上位所得者→15万円+(医療費-50万円)×1%
      (多数該当限度額8万3400円

一般所得者→8万100円+(医療費-26万7000円)×1%
      (多数該当限度額4万4400円)

低所得者 →3万5400円(定額)
      (多数該当限度額2万4600円)

この場合の上位所得者とは、会社員などの健康保険なら標準報酬月額53万
円以上。自営業などの国民健康保険は世帯の国保被保険者の基礎控除後の総所得金額等の合計が600万円を超える場合。

低所得者とは市町村民税の非課税世帯など。それ以外は一般となります。




                      お金の随想録2007